社会福祉センターのご利用
施設利用について
豊見城市社会福祉センターは、市民の文化教養の向上及び福祉の増進に関する会議、研修、その他の活動に使用することができます。
使用申し込み
センターご利用の申請書はこちら
受付場所
社会福祉センター事務局にて受け付けます(電話 098-856-2782)
受付時間
平日、午前8時30分から午後5時15分まで(昼12:00~13:00除く)
使用許可
原則として使用する日の5日前までに申請書を提出し、その許可を受けてください。
※事前に部屋の空き状況を確認し、指定の社会福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を提出してください。
使用室名
レクリェーション室、研修室、会議室、その他(和室)
使用時間及び休館日
◎使用時間 午前9時から午後10時まで(※料金表の区分による)
※土曜日・日曜日・祝日・12月28日は、午前9時から午後5時まで
◎休館日 毎月第4日曜日・ゴールデンウイーク・年末年始(12月29日~翌年1月3日)・その他設備点検等で必要な日
※暴風警報発令等により、利用に危険を伴う場合は臨時休館となります。
貸施設の種類
会議室
レクリエーション室
研修室
ボランティア室
和室
使用料金
◎原則として、社会福祉センターを使用する場合は別表に定める使用料を前納してください。
センター利用料(R5)税込み
使用者の心得
◎使用者は次の事項をお守りください。
(1)使用する責任者は、使用する前に社会福祉センターに受付に申し出ること。
(2)危険物又は動物を持ち込まないこと。
(3)所定の場所以外で喫煙又は火気を使用しないこと。
(4)許可なく物品を展示、販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5)許可なく立看板、貼り紙等またはくぎ類を打ち込まないこと。
(6)使用後はもとの状態に復し又は所定の場へ返還すること。
(7)使用許可を受けた以外の施設又は設備を使用しないこと。
(8)その他管理上の必要から職員が行う指示又は指導を守ること。
使用の制限
◎次に該当する場合は使用を許可しないことがあります。
(1)公の秩序又は善良なる市民の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2)社会福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3)社会福祉センター管理に支障をきたすおそれがあるとき。
(4)営利を目的とする事業を行うとき。ただし所長が認めたときはその限りではない。
(5)全各号のほか、所長が使用を不適当と認めたとき。
使用許可の取り消し
◎次の場合は使用許可を取り消し使用を中止にすることがあります。
(1)使用目的に違反したとき。
(2)使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3)使用中、遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
お問い合わせ先
社会福祉センター事務局
〒901-0212 沖縄県豊見城市字平良467-4
TEL:098-856-2782
FAX:098-856-2774