福祉サービス
事業
社協法人後見事業
- 判断能力が不十分なために、意思決定が困難な人を法律的に保護し、支えていく事業です。
社協が成年後見人、保佐人又は補助人(法人後見人等)に就任することにより、本人の権利擁護を図ります。 - 利用できる人
- 豊見城市在住で、常に判断能力を欠く状態にある人または不十分な人で他に適切な法定後見人等がいない人。
ただし、利用するためには、法定後見開始の審判の申立てを行い、さらに、家庭裁判所から社協が成年後見人等に選任される必要があります。
※法定後見人等を受任するにあたっては、社協法人後見事業運営審査委員会に諮問の上、その答申を最大限に尊重し決定されます。