福祉サービス
事業
苦情解決事業
- 目的
- 福祉サービスに関する利用者等から苦情を適切に解決するため、申し出があったとき、相談・助言・調査・あっせんまたは県知事への通知を行います。福祉サービスの適切な利用または提供を支援するとともに福祉サービス利用者の権利を擁護することを目的とする
- 内容
- 対象とする苦情
①福祉サービスに係わる処遇の内容に関する苦情
②福祉サービスの利用契約の締結、履行または解除に関する苦情 - 対象者
- ①福祉サービスの利用者、その家族、代理人
②福祉サービスの利用に関する状況を具体的かつ的確に 把握している者
(例:民生委員・児童委員・社会福祉士 当該事業者の職員等)